大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(オ)357 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由第一点について。

所論は原判決のした事実の認定を非難するものであつて、上告の適法な理由とな

らない。

同第二点について。

食糧供出の割当並びに肥料の配給が所論のごとく法規上生産者の住所地において

行われるものとしても、必ずしも、それがために上告人の自創法上の住所が他村に

在ることを認定するの妨げとなるものではなく、原判決の確定する事実関係から見

れば、原判決が当時上告人の住所は「a村」になかつたものと判断したことを以て、

所論のように違法であるとすることはできない。論旨は採るを得ない。

同第三点乃至第五点について。

自創法三条は何ら国民の居所移転の自由を妨げるものでなく、自創法が不在地主

の有する小作農地に対する買収を規定しているからといつて、在市町村地主と不在

地主とを取扱上区別する趣旨ではないのであつて、所論違憲論はいずれもその前提

を欠くというの外なく、自創法六条三項の農地買収価格は憲法に反するものでない

ことは当裁判所の判例の示すところである。(昭和二八年一二月二三日言渡、同二

五年(オ)第九八号大法廷事件判決)

よつて民訴四〇一条、九五条、八九条により全裁判官一致の意見を以て、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官栗山茂は出張につき署名押印することができない。

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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